相続放棄について訳ありまして貰おうとかんがえています遺言は存命中にしか駈けませんが・・・・(揚げ足採り^^;)個別に不動産や預金高座をかいたうえで、さらに「ここに相続させる」と書けば、ぜんぶ把握していなくても問題在りません